近年では通勤・通学や家族と過ごすための「セカンドハウス」を設け、二拠点で生活をする方が増えています。セカンドハウスと似たものに「別荘」がありますが、実はセカンドハウスと別荘にはさまざまな違いがあるのです
今回は「セカンドハウスの概要や別荘との違い」をご説明するとともに、セカンドハウスを手に入れる目的、メリットについてもご紹介します。
セカンドハウスとは? どのような目的で利用する?
セカンドハウスとはその名のとおり「第二の家」のことです。第二の家と聞くと別荘を思い浮かべる方も多いですが、セカンドハウスと別荘は利用目的や頻度が異なります。
セカンドハウスと別荘の違い
セカンドハウスと別荘は、「日常生活のため月1回以上使用するか」で区別されます。
セカンドハウスの定義は「日常生活用の住居として、毎月1回以上使用する家」のことを指します。例えば勤務先や子供の通学先の近くに家を設けて平日はそこで過ごしつつ、土日は別の家で過ごす……という使い方をします。
それに対し別荘は「日常生活では使わず、保養、避暑を目的として利用する家」です。たとえば特定のシーズンだけ利用する、という場合は別荘として扱われます。
ちなみに、リゾート地にあっても日常生活を送るために月1回以上利用すれば「セカンドハウス」です。反対に、都市部にあっても毎月ではなく、不定期で使用する家ならば、別荘扱いになります。
セカンドハウスのメリットとは?
セカンドハウスを設けるとどのようなメリットがあるのでしょうか?
通勤や通学の時間が短縮できる
職場や子供の学校の近くにセカンドハウスを設けることで、通勤・通学時間を短縮することができます。
もともと遠方から通っていた方も、平日をセカンドハウスで過ごすようになれば、移動に関する精神的・肉体的負担が減らせます。
休日にのびのび過ごせてリラックスできる
セカンドハウスを郊外やリゾートなどに設ければ、週末に家族とゆったり過ごす場として使えます。
別荘のような使い方ですが、都心を離れてゆったり過ごす時間はとてもたのしいもの。
もう1つの家から離れた場所にセカンドハウスを設ければ、仕事や学校のことを忘れ、ちょっとした旅行気分も味わえるでしょう。
セカンドハウスと認められた住宅には税の軽減措置がある
セカンドハウスは居住用財産(マイホーム)として認められているため、固定資産税、不動産取得税、都市計画税などが軽減されます。例えば固定資産税では、小規模住宅用地(200㎡以下)であれば課税標準額が6分の1に、一般住宅用地(200㎡以上)であれば3分の1の額になります。
また、不動産取得税は税率3%、都市計画税は小規模住宅用地なら課税標準額の3分の1、一般住宅用地なら3分の2に軽減されるなど、税制面でさまざまなメリットがあるのです。
この減税措置は“ぜいたく品”とみなされる別荘にはありません。
セカンドハウスで二拠点生活を楽しもう!
セカンドハウスを設けると、通勤や通学しやすくなったり、週末をリラックスして過ごしたりといった使い方ができるようになります。生活上の拠点(職場や学校)が遠く不便に感じている方や、週末はいつもと違う場所で過ごしたい……という方は、セカンドハウスを検討してみてはいかがでしょうか。
セカンドハウスを購入する場合は、セカンドハウスローンやフラット35が利用できる場合があります。ぜひフォーコンセプトにご相談ください。