家を建てる際には「住宅取得等資金贈与の特例」という制度があるのをご存知でしょうか? 今回は、住宅取得等資金贈与の特例とはどのようなものかを解説するとともに、特例を受けられる人・期間についてもご紹介します。
「住宅取得等資金贈与の特例」とはどのようなもの?
マイホームを購入する際に「両親もしくは祖父母」から援助を受ける場合は、最大3000万円までなら贈与税がかかりません。
この制度を「住宅取得等資金贈与の特例」といいます。
非課税となる額は契約締結日や住宅の種類、消費税率によって以下のように分けられています。
家屋の消費税率が8%である場合
2016年1月~2020年3月までに契約が締結された場合は、省エネ住宅であれば1200万円まで。一般の住宅であれば700万円までが非課税となります。
2020年4月~2021年3月までなら省エネ住宅が1000万円まで、一般住宅が500万円まで非課税。
2021年4月~12月末までの場合は省エネ住宅が800万円、一般住宅が300万円までです。
家屋の消費税率が10%である場合
契約締結日が2019年4月~2020年3月までの場合、省エネ住宅であれば資金援助額が3000万円まで非課税に。一般住宅であれば2500万円までが特例対象です。
2020年4月~2021年3月までの期間は、省エネ住宅が1500万円まで、一般住宅が1000万円まで非課税です。
2021年4月~12月末は省エネ住宅が1200万円まで、一般住宅は700万円まで非課税となります。
なお、住宅取得等資金贈与の特例は、贈与税の基礎控除110万円と併用可能です。
例えば非課税限度額が1500万円であった場合、基礎控除の110万円をプラスした1610万円までが非課税となります。
住宅取得等資金贈与の特例を受けられる人&期間は?
住宅取得資金贈与の特例を受けるには、以下の条件を全て満たす必要があります。
・住宅ローンの決済前に、直系尊属である父母や祖父母から、金銭の贈与を受けた
・贈与を受けた年の「元日」の時点で、20歳以上であること
・贈与を受けた年における合計所得金額が2000万円以下、かつ日本国内に住所があること
・2009年~2014年の間の贈与税申告において「住宅取得等資金贈与の非課税」が適用されていない
・住宅の取得や新築、増改築の契約先が、自身の配偶者や親族などの“特別な関係にあたる人”ではないこと
・贈与を受けた年~翌年の3月15日までに、贈与された住宅取得等資金を全額使用して、住宅の取得、新築、増改築をする
・贈与された翌年の3月15日までに家屋ができ上がり、居住を開始すること。
もし間に合わない場合は12月31日までに遅滞なく居住できることが確実であること
また、住宅取得等資金贈与の特例が受けられる期間は、現状として2021年の12月末までです。
しかしながら、今までも特例期間の延長や拡大がおこなわれてきた実績があるため、今後延長される可能性は十二分にあるといえるでしょう。
ちなみに、配偶者の父母や祖父母から住宅資金の贈与を受けるのは特例対象外となります。ただし、住宅の名義を夫婦共有名義にすると、夫婦それぞれの非課税枠を利用できるようになります。
家を建てる際は“住宅取得等資金贈与の特例”を活用しよう
住宅取得等資金贈与の特例をうまく利用すると、マイホームの夢を叶えやすくなります。
詳しい適用条件や適用範囲は贈与の状況などによっても異なりますので、是非フォーコンセプトにご相談ください!